交通事故の後遺障害認定をするのは誰?

こんにちは!板橋巻き爪補正センター、アトリエ整骨院院長の原島です!

交通事故専門治療を行う当院に通われている患者様より「交通事故の後遺障害認定をするのは誰なんでしょう?」という質問がありましたので、シェアをいたします。

交通事故の後遺障害認定を行う機関とは?

交通事故の後遺障害認定って誰が決めるの?そんな疑問を抱えている方も多いと思います。今回は、後遺障害認定の仕組みをわかりやすく解説します。

後遺障害認定を行うのは、実は医師や保険会社ではなく、「損害保険料率算出機構」という専門機関なんです。

まず、交通事故によってケガを負った場合、治療を受けることになります。治療を続けてもこれ以上の改善が難しいと判断されると、「症状固定」と呼ばれる状態になります。この時、主治医が「後遺障害診断書」を作成します。

次に、この診断書を元に、保険会社が自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に提出します。

その後、「損害保険料率算出機構」の自賠責調査事務所が、診断書や各種検査資料を基に専門的な審査を行い、後遺障害がどの等級に当てはまるのか(1級~14級)を認定します。

認定された結果は保険会社を通じて被害者本人に通知されます。この認定結果により、被害者が受け取れる損害賠償の金額が決まるため、非常に重要な手続きとなります。

つまり、後遺障害の認定を直接行うのは「損害保険料率算出機構」であり、医師や保険会社ではないのです。適切な後遺障害認定を受けるためには、正確な診断書の作成や、症状の的確な記録が必要となります。

交通事故の後遺症で悩んでいる方は、ぜひ専門の整骨院や医療機関にご相談くださいね。

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